これから 家を建てる人のための 基 礎 講 座 | ||
⇒ OPEN OFFICE | → 目 次 | |
⇒ Q&A よくあるご質問 | → わが家の地盤は大丈夫? | |
⇒ 家づくりの流れ | → ガスと電気 どっちが得? | |
⇒ プ ラ ン 作 成 | → 快適な住まいのための10ヵ条 | |
建築基準法では、開放性の確保・火災の拡大防止のため、敷地内にある程度の空地を確保し、用途地域に応じて、建物が敷地をおおう割合(建ぺい率)を規制しています
建ぺい率の制限
建ぺい率(%) 第一種低層住居専用地域 30、40
50、60第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 60 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 80 商業地域 準工業地域 60 工業地域 工業専用地域 30、40
50、60指定のない区域 70
建ペイ率 30% 40% 50% 60% 70% 街区 十分な空間があり
密度が低い十分な空間があり
密度が低い十分な空間があり
密度が低い一定の空間はある
が建物の立地が
進むと建て詰まり
感がある空間に余裕がなく
密度が非常に高い宅地 前庭を大きくとれ
隣地境界にも
比較的大きな
空間がとれる前庭を大きくとれ
隣地境界にも
空間がとれる前庭はとれるが
隣地との空間に
余裕は少なくなる前庭は若干とれる
が隣地との空間に
余裕はなくなるほとんど空間に
余裕はない
stage Y's (ステージワイズ) 一級建築士事務所 岡山県岡山市北区舟橋町2-24 〒700-0841 tel: 086-803-5125 E-mail: takezawa@stage-ys.co.jp |