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市街地の火災が拡がるのを抑えるため、防火地域・準防火地域があります この地域に建物を建てる場合には、建物の構造の規制があります |
■ 防火地域の構造の規制 |
1 | 階数が3以上の建築物 | 耐火建築物 |
延床面積が100uを超える建物 | ||
2 | その他の建築物 | 耐火建築物または 準耐火建築物 |
■ 準防火地域の構造の規制 |
1 | 地階を除く階数が4以上の建築物 | 耐火建築物 | |
延床面積が1,500uを超える建築物 | |||
2 | 地階を除く階数が3以上の建築物 | 耐火建築物または 準耐火建築物 |
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延面積が500uを超え、1,500u以下の建築物 | |||
3 | 1、2、以外の 木造建築物 |
外壁及び軒裏で 延焼のおそれがある部分 |
防火構造 |
高さ2mを超える付属の門又は 塀で延焼のおそれのある部分 |
不燃材で造るか、覆う |
■ 共通の制限 |
屋根 | 耐火構造または準耐火構造にするか、 不燃材料などにする |
外壁の開口部 | 延焼のおそれのある部分に、防火戸、 その他の防火設備を設ける |
建物が2つ以上の 防火関係区域にまたがる 場合の規制 |
建築物が防火関係の指定地域に 2つ以上にまたがる場合は、 制限の厳しい地域の規制を受ける |
また、防火地域または準防火地域以外の市街地でも、特定行政庁が指定する区内において次の対策が定められている |
1. 屋根の構造は通常の火災による火の粉で損傷をうけないものにする |
2. 木造の建築物は、外壁の延焼のおそれのある部分を土塗壁と同等以上の延焼防止性能の ある構造にする |
3. 学校・劇場などや、2階建ての共同住居で住宅の用途に用いる部分の床面積が200uを 超えるものなどは、外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造にする |
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、又は道路中心線から 1階の場合は3m以下 2階以上の場合は5m以下 公園や川、耐火構造の壁に 面する部分は含まれない |
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用 語 説 明 | |
耐火建築物 | 壁・床・梁・柱・屋根・階段の主要構造部を耐火構造としたもの また、外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に、法令で定められる防火戸、その他の防火設備を設けた建物 |
耐火構造 | 鉄筋コンクリート造、レンガ造などの構造で、壁・柱・床などの構造のうち、 通常の火災時の加熱に対して、一定時間以上耐火性能があるもの 国土交通大臣の定めるもの、または認定を受けたもの |
耐火性能 | 火災が終了するまで倒壊・延焼を防止するために必要な性能 |
準耐火建築物 | 壁・床・梁・柱・屋根・階段の主要構造部を準耐火構造としたもの また、外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に、法令で定められる防火戸、その他の防火設備を設けた建物 |
準耐火構造 | 壁・柱・床などの構造のうち、通常の火災時の加熱に対して、一定時間準耐火性能があるもので、国土交通大臣の定めるもの、または認定を受けたもの |
準耐火性能 | 火災による延焼を抑制するために必要な性能 |
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