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火気を使用する部屋 と シックハウス症候群対策 の内装制限についての説明です |
火気を使用する部屋の内装制限 | |||||||||||||||||||
火災が発生した時の延焼を防ぐため、建築物の用途、構造、規模に応じて、一定範囲に燃えにくい内装材を使用しなくてはなりません。内装制限は、防火地域・準防火地域(07 防火地域・準防火地域参照)に関わらず、全ての地域で制限されます。 住宅では、火気を使用する部屋(キッチンなど)の内装(壁と天井)を、建築基準法で決められた防火材料にしなければいけません。 |
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■ 防火材料 防火材料とは燃えにくい材料で、 不燃材料 ・ 準不燃材料 ・ 難燃材料 の3種類があります。 防火材料は、燃焼しない、変形しない、溶けない、亀裂が入らないので、延焼の広がりを抑え、避難時間が確保できます。さらに、有害な煙やガスを発生させません。 |
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■ 内装制限の緩和 次の場合は内装制限が緩和されます。
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シックハウス症候群対策の内装制限 | |||||||||||||||||||
建築基準法では、シックハウス症候群を対策するために、内装仕上げに使ってよい材料の制限がされています。 シックハウス症候群とは、新築やリフォーム後の住宅に住む人に、目・鼻・喉の痛み、めまい、頭痛、吐き気などの症状が表れることです。はっきりとした原因はわかっていませんが、住宅の機密性が高くなったことや換気不足により、建材や家具、日用品などから発散される有害な化学物質(ホルムアルデヒドなど)、ダニ・カビが室内の空気を汚染することが原因と考えられています。 |
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■ 材料の制限 1 クロルピリホスの使用制限 クロルピリホスとは、有機リン系の防蟻材で、木造住宅の土台などに使用する建築材料に塗布、散布、浸漬の方法により添加され使用されますが、居室を有する建築物では、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止しています。 ただし、建築物に用いられた状態で、5年以上経過しているものは使用できます。 2 ホルムアルデヒドの使用制限 ホルムアルデヒドとは、刺激臭のある気体で、合板等の木質建築材などに使用されますが、ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建築材料は、4つの区分に分けられ、使用が制限されます。 対象となる建築材料 : 木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど) 壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など
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■ その他の規制 換気設備の設置 内装制限のほかに、機械換気設備を設置することが義務付けられています。 ホルムアルデヒドの発散しない材料を使用していても、家具・防虫剤・タバコの煙などから発散される場合もあります。その為、住宅では、0.5回/h程度の換気を行い、部屋の室温を均一にし、まんぺんなく換気されるよう24時間換気システムを取り付けます。 天井裏などの制限 天井裏、小屋裏、収納スペース、床下などから居室にホルムアルデヒドの流入を防ぐために次の制限がされます。
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■ 自分でできるシックハウス対策
シックハウス症候群の主な原因のすべてが建築材料にあるわけではなく、私たちが日常使用している家具・カーテン・じゅうたん・防虫剤・殺虫剤・芳香剤・化粧品・洗剤・タバコなど、化学物質を発散し、空気を汚染しているものは身の回りにたくさんあります。 まずは窓を開け、自然換気を心がけましょう! |
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